多くの国では、オリジナルの作品を作成して物理的媒体に記録すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。著作権者は作品を使用する独占的権利を有します。ほとんどの場合、作品を使用する権利を他者に付与できるのは、その著作権者に限られます。
どのような種類の作品が著作権の対象となりますか?- 音声と映像の作品(テレビ番組、映画、オンライン動画など)
- サウンド レコーディングおよび楽曲
- 執筆された作品(講義集、記事、書籍、楽譜など)
- 視覚的作品(絵画、ポスター、広告など)
- ビデオゲーム、コンピュータ ソフトウェア
- 演劇作品(劇、ミュージカルなど)
アイデア、事実、プロセスは著作権の対象ではありません。著作権法によると、著作権保護の対象となるには、作品に創作性があり、かつ作品が有形的記録媒体に記録されている必要があります。名称やタイトルそのものは著作権保護の対象ではありません。
著作権で保護されているコンテンツを、著作権を侵害することなく使用できる場合があります。たとえば、フェアユースやフェア ディーリングなどの著作権の例外がある場合、または他者のコンテンツの使用許可を得る場合などです。
他者の音楽を動画で使用することを検討している場合は、音楽を使用する際の選択肢について詳細をご確認ください。
動画で音楽を使用する際のオプション
またコンテンツの作成者によっては、クリエイティブ・コモンズ ライセンスと呼ばれる特定の要件を設定し、自分の作品の再利用を許可していることがあります。
いいえ、YouTube が権利の所有についての異議申し立て論争を仲裁することはできません。YouTube は、完全かつ有効な著作権侵害による削除通知を受け取ると、法律に従ってそのコンテンツを削除します。また、有効な異議申し立て通知を受け取ると、削除通知の申立人にそれを転送します。それ以後は、裁判を起こすなど、当事者同士で問題に対処することになります。
いいえ。著作権とは知的財産権の一種であり、商標とは異なります。商標は、ブランド名、銘文、ロゴなどの識別要素を、他者が特定の目的で使用できないように保護するものです。また著作権は、発明を保護する特許とも異なります。
YouTube では、商標を侵害している動画や、その他の法律に違反している動画に対する削除手続きを別途設けています。
動画、画像、サウンド レコーディングに自分自身が録画または録音されているからといって、そのコンテンツの著作権を持つことにはなりません。たとえば、友人があなたとの会話を録画した場合、録画した友人がその動画の著作権を所有することになります。2 人の会話の言葉は、事前に決められていた場合を除いて、動画から独立した著作権の対象にはなりません。
あなたが写っている動画や画像、あなたの音声を、友人や他のユーザーがあなたの許可なくアップロードし、プライバシーや安全が侵害されたと思われる場合は、プライバシー侵害の申し立てを行うことができます。
著作権に関するよくある誤解
著作権と YouTube での著作権の取り扱いに関するよくある誤解を以下にまとめました。次のいずれを行っても、著作権侵害による削除通知や Content ID の申し立ての対象からコンテンツが除外されることはありませんのでご注意ください。
著作権者を明記しても、著作物を使用する権利が自動的に付与されることはありません。動画を YouTube にアップロードする前に、動画内のすべての著作権で保護された要素に対して必要な権利を確保していることを確認してください。
著作権で保護されたコンテンツの使用がフェアユースやフェア ディーリングなどの著作権の例外に該当するとご自身が信じていても、実際には著作権の例外に該当しないことがあります(他者の著作物にオリジナルの素材を加えただけなど)。アップロードする前にコンテンツを慎重に評価し、必要に応じて法律の専門家に相談してください。
著作権で保護されている作品からの収益を意図しない場合でも、著作権の申し立てを必ず回避できるとは限りません。たとえば、「娯楽としての用途のみ」または「非営利目的」と主張してアップロードしても、それだけでは不十分です。
フェアユースやフェア ディーリングなどの著作権の例外に関しては、裁判所が使用目的を慎重に確認し、それが著作権の例外に該当するかどうかを判断します。「非営利」の用途はフェアユースかどうかの分析では好意的に受け止められますが、それだけで自動的に認められるわけではありません。
YouTube に自分のアップロードした動画と似た動画があっても、そのコンテンツを投稿する権限が自分にもあるということにはなりません。
著作権者が、自分の著作物のすべてではなく一部について、YouTube に掲載することを許可している場合があります。また、非常に似た動画でも、それぞれ著作権者が異なり、一方は許可しているが、他方が許可していないということも考えられます。
コンテンツを購入しただけでは、YouTube にアップロードする権利を所有していることにはなりません。著作権者を明記したとしても、購入したコンテンツを含む動画を投稿することは、通常、著作権法違反となります。
自分で録画または録音したからといって、YouTube にアップロードする権利をすべて所有しているとは限りません。著作権で保護された音楽がバックグラウンドで流れているなど、自分の録画または録音した動画に著作権で保護された他者のコンテンツが含まれる場合は、著作権者から許可を得る必要があります。
「すべての権利は作者が所有します」、「著作権を侵害する意図はありません」、「私は著作権を所有していません」といったフレーズや免責事項を記載しても、著作権者からコンテンツの投稿許可を得たことにはなりません。また、コンテンツの使用が著作権の例外(フェアユースまたはフェア ディーリングなど)に該当することにはなりません。
著作権で保護されたコンテンツが著作権者の許可なく使用された場合、使用されている長さ、頻度、サイズ、割合に関わらず(たとえ数秒であっても)動画に対して著作権の申し立てを受ける可能性があります。コンテンツの使用が著作権の例外(フェアユースまたはフェア ディーリングなど)に該当すると思われる場合、その判断を下すのは裁判所のみということにご注意ください。