自社オーディエンス リストを他のサービスと共有する

自社オーディエンス リストは、自社のアプリ、ウェブサイト、ゲームから収集したデータを使って作成されます。しかし、データはお客様のものであっても、Google のサービス間でオーディエンス リスト(「セグメント」)を移動できるのは、特定の事例に限られています。また、一部の Google サービスでは Google 独自のデータが使用されていることもあり、その場合はサービス間でセグメントを移動できない可能性があります。移動できる例として、Google 広告のリマーケティング リストをディスプレイ&ビデオ 360 の広告主と共有することは可能です。

検索広告 360 のオーディエンス リストは、ディスプレイ&ビデオ 360 の広告主と共有できます。ただし、広告主がキャンペーン マネージャー 360 の広告主とリンクされていて、さらにこの広告主が検索広告 360 の広告主とリンクされている必要があります。詳細

ポリシーでは異なるサービス間でのセグメントの共有が許可されていても、現時点では技術上の制限やサービスの制限により、一部のサービス間で実際にはセグメントを共有できないことがあります。詳しくは、下記のオーディエンス リストを共有できる(できない)組み合わせをご覧ください。

共有のルール

  1. 同じ会社が 2 つの Google サービスを使用している場合は、技術上の制限(識別子をサービス間で共有できないなど)がない限り、そのサービス間で自社セグメントを共有できます。たとえば、Google アド マネージャー、Google 広告、ディスプレイ&ビデオ 360、キャンペーン マネージャー 360、Google アナリティクス 360 といったサービス間での共有が可能です。
  2. クライアントは、広告取引の当事者として同じ側(「購入者」側または「販売者」側)に立っている代理店と、自社リストを共有できます。たとえば、広告主の代わりに取引を行う代理店には共有が許可されます。
  3. 購入者は、明示的に合意している場合にのみ、Google プラットフォームを介して自社セグメントを共有できます。
  4. 販売者は、明示的に合意している場合にのみ、Google プラットフォームを介して自社セグメントを共有できます。
  5. 購入者でも販売者でもない企業は、指定プラットフォーム経由でオーディエンス データをライセンスに基づいて提供できます。

オーディエンス リストを共有できる(できない)組み合わせ

共有ルールの例を以下に示します。

共有元の会社 共有元のサービス 共有先の会社 共有先のサービス 共有可 / 不可
広告主 A ディスプレイ&ビデオ 360 広告主 A(購入者) ディスプレイ&ビデオ 360 可(1、5 に該当)
広告主 A Google 広告 広告主 A(購入者) ディスプレイ&ビデオ 360 可(1 に該当)
ウェブサイト A(パブリッシャー A の子サイト) Google アド マネージャー ウェブサイト B(パブリッシャー A の子サイト) ディスプレイ&ビデオ 360 可(1 に該当)
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パブリッシャー A(購入者) キャンペーン マネージャー 360 パブリッシャー B 認定バイヤー 不可(3、4 に該当)
パブリッシャー A(購入者) ディスプレイ&ビデオ 360 パブリッシャー A Google アド マネージャー 可(1 に該当)
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広告主 A Google アナリティクス 360 広告主 A ディスプレイ&ビデオ 360 可(1 に該当)
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