自社オーディエンス リストは、自社のアプリ、ウェブサイト、ゲームから収集したデータを使って作成されます。しかし、データはお客様のものであっても、Google のサービス間でオーディエンス リスト(「セグメント」)を移動できるのは、特定の事例に限られています。また、一部の Google サービスでは Google 独自のデータが使用されていることもあり、その場合はサービス間でセグメントを移動できない可能性があります。移動できる例として、Google 広告のリマーケティング リストをディスプレイ&ビデオ 360 の広告主と共有することは可能です。
検索広告 360 のオーディエンス リストは、ディスプレイ&ビデオ 360 の広告主と共有できます。ただし、広告主がキャンペーン マネージャー 360 の広告主とリンクされていて、さらにこの広告主が検索広告 360 の広告主とリンクされている必要があります。詳細
ポリシーでは異なるサービス間でのセグメントの共有が許可されていても、現時点では技術上の制限やサービスの制限により、一部のサービス間で実際にはセグメントを共有できないことがあります。詳しくは、下記のオーディエンス リストを共有できる(できない)組み合わせをご覧ください。
共有のルール
- 同じ会社が 2 つの Google サービスを使用している場合は、技術上の制限(識別子をサービス間で共有できないなど)がない限り、そのサービス間で自社セグメントを共有できます。たとえば、Google アド マネージャー、Google 広告、ディスプレイ&ビデオ 360、キャンペーン マネージャー 360、Google アナリティクス 360 といったサービス間での共有が可能です。
- クライアントは、広告取引の当事者として同じ側(「購入者」側または「販売者」側)に立っている代理店と、自社リストを共有できます。たとえば、広告主の代わりに取引を行う代理店には共有が許可されます。
- 購入者は、明示的に合意している場合にのみ、Google プラットフォームを介して自社セグメントを共有できます。
- 販売者は、明示的に合意している場合にのみ、Google プラットフォームを介して自社セグメントを共有できます。
- 購入者でも販売者でもない企業は、指定プラットフォーム経由でオーディエンス データをライセンスに基づいて提供できます。
オーディエンス リストを共有できる(できない)組み合わせ
共有ルールの例を以下に示します。
共有元の会社 | 共有元のサービス | 共有先の会社 | 共有先のサービス | 共有可 / 不可 |
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広告主 A | ディスプレイ&ビデオ 360 | 広告主 A(購入者) | ディスプレイ&ビデオ 360 | 可(1、5 に該当) |
広告主 A | Google 広告 | 広告主 A(購入者) | ディスプレイ&ビデオ 360 | 可(1 に該当) |
ウェブサイト A(パブリッシャー A の子サイト) | Google アド マネージャー | ウェブサイト B(パブリッシャー A の子サイト) | ディスプレイ&ビデオ 360 | 可(1 に該当) 詳細 |
パブリッシャー A(購入者) | キャンペーン マネージャー 360 | パブリッシャー B | 認定バイヤー | 不可(3、4 に該当) |
パブリッシャー A(購入者) | ディスプレイ&ビデオ 360 | パブリッシャー A | Google アド マネージャー | 可(1 に該当) 詳細 |
広告主 A | Google アナリティクス 360 | 広告主 A | ディスプレイ&ビデオ 360 | 可(1 に該当) 詳細 |