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著作権に関するよくある誤解

著作権と YouTube での著作権の取り扱いに関するよくある誤解を以下にまとめました。

著作権は、次のものと混同されることがよくあります。

  • 商標: 商品の提供元を明らかにし、他の商品と区別するために使われる語句やマーク(またはそれらの組み合わせ)を法的に保護します。詳しくは、商標についての記事をご覧ください。
  • 特許: 発明を法的に保護します。
  • プライバシー: 動画、画像、音声にご自身が録画または録音されているからといって、そのコンテンツの著作権を所有していることにはなりません。ご自身が写っている動画や画像、またはご自身の音声を、他のユーザーが許可なくアップロードしたことにより、プライバシーや安全が侵害されたと思われる場合はプライバシー侵害の申し立てを行うことができます。

次のいずれを行っても、著作権侵害による削除通知Content ID の申し立て対象からコンテンツが除外されることはありませんのでご注意ください。

誤解: 著作権者を明記すれば、著作権で保護されているコンテンツを使用してもよい

ほとんどの場合、これは誤りです。著作権者を明記しても、著作権で保護されたコンテンツを使用する権利が自動的に付与されることはありません。コンテンツを YouTube にアップロードする前に、コンテンツ内のすべての著作物要素に対して必要な権利をすべて所有していることをご確認ください。

クリエイティブ・コモンズ表示ライセンス(CC BY)が付与されている作品であれば、著作者のクレジット(帰属表示)を明記することで安全に使用できます。

誤解: 「非営利」または「教育目的のみ」を主張すれば、他者のコンテンツを使用してもよい

これは誤りです。著作権で保護されたコンテンツから収益を得る意図がなくても、著作権の問題を完全に回避できるとは限りません。同様に、ご自身の作品が「エンターテイメント」や「教育」目的であるからといって、著作権で保護されたコンテンツを使用できるわけではありません。

著作権には、フェアユースやフェア ディーリングなどの例外があることにご注意ください。このような場合、裁判所はコンテンツの使用目的を慎重に審査し、それが著作権の例外に該当するかどうかを判断します。たとえば、フェアユースの場合、「非営利」の用途は審査において考慮される要素の 1 つですが、それだけでコンテンツが自動的に例外として認められるわけではありません。

誤解: 「著作権侵害の意図はありません」と記載すれば、他者のコンテンツを使用してもよい

「すべての権利は作者が所有します」、「私は著作権を所有していません」、「著作権を侵害する意図はありません」といったフレーズや免責事項を記載しても、コンテンツを使用する権利を所有していることにはなりません。

誤解: 他のクリエイターがやっているので、自分もやってよい

ご自身がアップロードした作品と似たようなコンテンツが YouTube 上にあったとしても、それらを使用する権限があるということにはなりません。

著作権者が、自身の著作物のすべてではなく一部について、YouTube に掲載することを許可している場合があります。似たようなコンテンツでも、それぞれの著作権者が異なり、一方は許可しているが他方は許可していない場合も考えられるでしょう。また、コンテンツを YouTube で安全に使用するために、他のクリエイターが使用許可を取得している可能性もあります。

誤解: iTunes の曲や DVD のクリップなど、購入したコンテンツは使用してもよい

コンテンツを購入しただけでは、それらを YouTube にアップロードしたり、YouTube で配信したりする権利を所有していることにはなりません。著作権者を明記したとしても、購入したコンテンツを含む作品を投稿することは、通常、著作権法違反となります。

著作権者によっては、ライセンスを購入することで、そのコンテンツを使用できる場合があります。ライセンスには、コンテンツを使用する際の許諾事項と禁止事項が定められています。

誤解: テレビ、映画館、ラジオなどで録画または録音したコンテンツは使用してもよい

コンテンツをご自身で録画または録音したからといって、YouTube にアップロードする権利をすべて所有しているとは限りません。他者の音楽がバックグラウンドで流れているなど、ご自身で録画または録音した動画や音声に著作権で保護された他者のコンテンツが含まれている場合は、YouTube にアップロードする前に著作権者から許可を得る必要があります。

誤解: 著作権で保護されたコンテンツであっても数秒程度の使用であれば問題ない

著作権で保護されたコンテンツが著作権者の許可なく使用された場合、たとえ数秒であっても著作権の問題が発生する可能性があります。

コンテンツの使用が著作権の例外(フェアユース、フェア ディーリング、パブリック ドメインなど)に該当すると思われる場合、その判断を下せるのは裁判所のみであることにご注意ください。

誤解: 著作権で保護されたコンテンツを元に新しい作品を制作することは常に許可されている

他者のコンテンツを使用して、パロディ、カバー曲、翻訳などの新しいコンテンツを制作する場合、通常は著作権者の許可が必要です。リミックス コンテンツを使用したショート動画の作成など、YouTube の一部の機能には、そのコンテンツの制作に応じたライセンスが付与されています。

コンテンツの使用が著作権の例外(フェアユース、フェア ディーリング、パブリック ドメインなど)に該当すると思われる場合、その判断を下せるのは裁判所のみであることにご注意ください。

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