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Google アド マネージャー 360 でのみご利用いただけます。

自社セグメントを他のサービスと共有する

Google アド マネージャー 360 でのみご利用いただけます。

オーディエンス ソリューションは Google アド マネージャー 360 の機能の 1 つで、ネットワークによってはこの機能が有効になっていない可能性があります。

自社オーディエンス セグメントは、自社のアプリ、ウェブサイト、ゲームから収集したデータを基に作成されます。自社データであっても、Google のサービス間でそのセグメントを移動できる事例は限られています。また、一部の Google サービスでは Google 独自のデータが使用されていることもあり、その場合はサービス間で移動できない可能性があります。たとえば、Google 広告のリマーケティング リストをアド マネージャー ネットワークと共有することはできません。

注: 異なるサービス間での自社セグメントの共有はポリシーで許可されていますが、現時点では技術上の制限やサービスの制限により、一部のサービスでは実際に自社セグメントを共有することができません。詳しくは、セグメントの共有方法をご確認ください。

自社オーディエンス セグメントの共有に関する基本ルールとガイドラインは次のとおりです。

  1. 「同じ企業」が 2 つの Google サービスを使用していて、技術的に可能な場合は、それらのサービス間で自社セグメントを共有できます(技術上、特定の識別子を複数サービス間で共有できない場合があります)。これには、アド マネージャー、Google ディスプレイ ネットワーク(GDN)、ディスプレイ&ビデオ 360、キャンペーン マネージャー 360、Google マーケティング プラットフォーム、認定バイヤーといったサービス間での共有が含まれます。
  2. 「クライアント」と「代理店」は、両方とも同じ当事者側(「購入者」側または「販売者」側)で広告取引を行っている場合に、クライアントの自社リストを共有できます。たとえば、代理店が広告主の代わりに取引を行っている場合は、共有が許可されます。
  3. 「購入者」と「販売者」が Google プラットフォームを介して自社セグメントを共有するには、管理画面で合意を示す必要があります。
  4. 「購入者」または「販売者」ではない企業は、指定プラットフォーム経由でオーディエンス データをライセンスに基づいて提供できます。

セグメントの共有方法

共有ルールの例を以下に示します。

共有元 共有先  
企業 1 サービス 1 企業 2 サービス 2 セグメントの共有
サイト運営者 A アド マネージャー サイト運営者 A(購入者) ディスプレイ&ビデオ 360

可(1、4 に該当)

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サイト運営者 A アド マネージャー サイト運営者 A(購入者) Google 広告

可(1 に該当)

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ウェブサイト A(サイト運営者 A の子サイト) アド マネージャー ウェブサイト B(サイト運営者 A の子サイト) ディスプレイ&ビデオ 360

可(1 に該当)

ヘルプ記事

サイト運営者 A アド マネージャー サイト運営者 A(購入者) 認定バイヤー

可(1 に該当)

ヘルプ記事

サイト運営者 A(購入者) キャンペーン マネージャー 360 サイト運営者 A アド マネージャー

可(1 に該当)

Google アド マネージャー 360 でのみご利用いただけます。
サイト運営者 A(購入者) キャンペーン マネージャー 360 サイト運営者 B アド マネージャー 不可(3 に該当)
サイト運営者 A(購入者) ディスプレイ&ビデオ 360 サイト運営者 A アド マネージャー

可(1 に該当)

Google アド マネージャー 360 でのみご利用いただけます。
サイト運営者 A Google アナリティクス 360 サイト運営者 A アド マネージャー

可(1 に該当)

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