Content ID の異議申し立てが行われているときに、動画クリエイターと Content ID の申立人の両者が動画の収益化を希望すれば、動画を収益化できます。Content ID の申し立てに対する異議申し立ては、いつでも行うことができます。申し立てを受けてから 5 日以内に異議を申し立てると、申し立てが行われた初日にさかのぼって動画の収益が保留されます。元の Content ID の申し立て日から 5 日が経過してから異議申し立てを行うと、その異議申し立てが行われた日から動画の収益が保留されます。
異議申し立ての手続き中は収益が個別に保留され、異議申し立てが解決された後に、適切な当事者に支払われます。
Content ID に関する異議申し立てを提出する
動画に対して Content ID の申し立てを受けた後の対応方法には、次のものがあります。
- 何もせず、動画に対する申し立てをそのままにする: 申し立て日から 5 日が経過すると、保留されていた収益は申立人に支払われます。
- 5 日以内に異議を申し立てる: 広告は引き続き掲載されます。申立人がお客様の異議申し立てを確認する間にその動画で発生したすべての収益は保留されます。
- 5 日以降に異議を申し立てる: 申立人がお客様の異議申し立てを確認する間、異議申し立てが行われた日付以降に発生する収益が保留されます。
詳しくは、Content ID の申し立てに対して異議申し立てを行った場合の影響をご覧ください。
Content ID の再審査請求を行う
復活した申し立てに対して再審査を請求するか、再審査請求にエスカレーションする場合、次の選択肢があります。
- 何もせず、動画に対する申し立てをそのままにする: 5 日が経過すると、保留されていた収益は申立人に支払われます。
- 5 日以内に再審査を請求する: 広告は引き続き掲載されます。申立人がお客様の再審査請求を確認する間にその動画で発生したすべての収益は保留されます。
- 5 日以降に再審査を請求する: 申立人がお客様の再審査請求を確認する間、再審査請求が行われた日付以降に発生する収益が保留されます。
詳しくは、Content ID の申し立てに対して再審査請求を行った場合の影響をご覧ください。
異議申し立て中の収益の YouTube アナリティクスでの表示について
ご自身の動画が Content ID の申し立てを受け、それに対して異議申し立てまたは再審査請求を行った場合、その動画の収益データは YouTube アナリティクスに表示されません。申し立てが取り下げられた場合、異議申し立て期間中の収益データはしばらくしてから YouTube アナリティクスに追加されます。月の初めに申し立てが解決された場合、このデータは翌月の 10 日から 20 日までの間に表示されます。月末に申し立てが解決された場合、このデータは 2 か月後の 10 日から 20 日までの間に表示されることがあります。
- 7 月 12 日に Content ID の申し立てに対して異議申し立てを行い、8 月 6 日にその異議申し立てがあなたに有利な形で解決された場合、7 月 12 日から 8 月 6 日の期間の収益データは 9 月 10 日から 9 月 20 日までの間に YouTube アナリティクスに表示されます。
- 8 月 4 日に Content ID の申し立てに対して異議申し立てを行い、8 月 29 日にその異議申し立てがあなたに有利な形で解決された場合、8 月 4 日から 8 月 29 日の期間の収益データは 10 月 10 日から 10 月 20 日までの間に YouTube アナリティクスに表示されます。