著作権とは

どのような種類の作品が著作権の対象となりますか?

著作権者には、その作品の独占使用権が与えられます(一部例外があります)。有形的記録媒体に記録されたオリジナル作品を作成すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。

次のように、さまざまな種類の作品が著作権保護の対象となります。

  • 音声と映像の作品(テレビ番組、映画、オンライン動画など)
  • サウンド レコーディングおよび楽曲
  • 執筆された作品(講義集、記事、書籍、楽譜など)
  • 視覚的作品(絵画、ポスター、広告など)
  • ビデオゲーム、コンピュータ ソフトウェア
  • 演劇作品(劇、ミュージカルなど)

詳しくは、著作権局のサイトをご覧ください。さらに詳しい内容をご希望の場合は、弁護士にご相談ください。

著作権で保護されている作品のコンテンツを使用できますか?

著作権者は、その作品のほとんどの使用を管理する権利を有します。場合によっては、著作権を侵害することなく、著作権で保護されている作品を使用することも可能です。

  • コンテンツの使用が許可されていることを著作権者に確認済みの場合。ライセンス契約の形式など、書面で許可を得ることをおすすめします。
  • 一部の著作権者は、一定の要件のもと、自分の作品を他者が無償で再利用できるようにしています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ ライセンスをご覧ください。
  • 場合によって、著作権者の許可を得ることなく、著作権で保護されている作品のコンテンツを使用できます。これは、著作権で保護されている作品の一部の使用が「フェアユース」と見なされることや、フェア ディーリングなどの著作権法の制限または例外に該当する可能性があるためです。検討されている使用が許可を得なくても合法かどうかおわかりにならない場合は、弁護士にご相談ください。

「No copyright infringement is intended(著作権侵害の意図はない)」と記載した場合はどうなりますか?

著作権で保護されている作品を使用する許可を得ていない場合、以下の場合でもコンテンツが削除されることがあります。

  • 著作権者のクレジットを提示した。

作品の使用を許可する場合、著作権者によっては、クレジットの提示を求めることがあります。また、フェアユースまたはフェア ディーリングと見なす方法で作品を使用することを計画している場合も、著作権者のクレジットが必要になることがあります。ただし、これによって許可なくコンテンツを使用する権利が自動的に付与されるわけではありません。

  • 物理的なコピー、デジタルコピーなど、コンテンツを購入した。

コピーを所有しているということは、そのコピーを販売したり友人に譲渡したりできる可能性はありますが、そのコンテンツをインターネット全体で一般公開する権利が付与されるわけではありません。

  • コンテンツから利益を得ていない。

非営利目的での使用はフェアユースと見なされる可能性や、一部のライセンスの要件を満たしている可能性が高くなりますが、利益を得ていないからといって、必ずしもその使用が非侵害となるわけではありません。

  • インターネット上で同じようなコンテンツを目にしたことがある。

それらの他のユーザーはコンテンツを共有する許可を得ている可能性があります。また、フェアユースとして見なされる方法でコンテンツを使用している可能性もあります。

  • テレビ、映画館、ラジオなどから自分でコンテンツを録音または録画した。

これらのソースのいずれかから自分でコピーを作成しても、元のコンテンツに対する権利は付与されません。

  • 教科書、映画のポスター、写真などから自分でコンテンツをコピーした。

上記と同様、自分でコピーを作成しても、元のコンテンツに対する権利は付与されません。

  • 「No copyright infringement is intended(著作権侵害の意図はない)」と説明した。

一切役に立ちません。著作権侵害は「厳格責任」犯罪です。つまり、裁判所は、著作権侵害かどうかの判決を下す際に、その侵害が意図されたものかどうかを考慮しません。

著作権の所有は Google が判断するのですか?

いいえ。Google が権利所有の異議申し立てを仲裁することはできません。Google は正式かつ有効な削除通知を受け取ると、法律に従ってそのコンテンツを削除します。また、有効な異議申し立て通知を受け取ると、削除通知の申立人にそれを転送します。それでも異議申し立てが解決されない場合、裁判所で問題を解決するかどうかは当事者の判断となります。

著作権と商標にはどのような違いがあるのですか?特許とはどのように違うのですか?

著作権とは知的財産権の一種であり、商標とは異なります。商標は、ブランド名、モットー、ロゴなどをソースとする識別子を、他者が特定の目的で使用できないよう保護するものです。著作権は、発明を保護する特許とも異なります。

著作権とプライバシーにはどのような違いがあるのですか?

動画、画像、音声録音に自分が出ているからというだけでは、そのコンテンツの著作権を所有することにはなりません。たとえば、友だちがあなたの写真を撮影した場合、撮影した画像の著作権はその友だちが所有します。友人や他のユーザーがあなたを録画または録音した動画や画像を、あなたの許可なくアップロードし、プライバシーや安全が侵害されたと思われる場合は、プライバシー侵害の申し立てを行うことができます。

著作権侵害に関する通知の要件

最も簡単に申し立てを行う方法として、Legal のトラブルシューティングのご使用をおすすめします。

著作権に関する通知には次の要素を含める必要があります。情報が不足している場合は、リクエストに基づいて措置を講じることができません。

1. 連絡先情報

申し立てについて Google から連絡できるように、メールアドレス、住所、電話番号などの情報を提供していただく必要があります。

2. 侵害されたと思われる作品についての説明

申し立てでは、著作権で保護されているコンテンツについて明確に詳しく説明してください。著作権で保護されている複数の作品が対象となる侵害を申し立てる場合は、それらの作品の代表的なものを記載することが、法律で許可されています。

3. 著作権侵害にあたる各 URL

申し立てには、著作権侵害にあたると思われるコンテンツの具体的な URL を記載する必要があります。URL を提供していただかないと、Google はそのコンテンツを特定できません。コンテンツの場所に関する一般的な情報だけでは不十分です。問題となっている正確なコンテンツの URL をご提供ください。

4. 次の内容の両方に同意し、確認する必要があります。

  • 「私は、権利侵害にあたると申し立てようとする上記の著作物の使用が、著作権所有者またはその代理人の許可を得ていない、また法律によっても認められていないと確信しています。」
  • 「この通知に記載する情報は正確であり、私は、虚偽の申告をした場合には偽証罪に問われることを認識したうえで、自身が著作権所有者である、または侵害されていると主張する独占的権利の所有者から代理権を許諾されている者であることを誓います。」

5. ご署名

申し立てには、著作権所有者もしくはその正式な代理人の書面での署名、または電子署名が必要です。この要件を満たすには、申し立ての最下部に氏名を入力して、署名とすることができます。

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