「フェアユース」とは

多くの国で、著作権者の権利を侵害せずに著作権で保護されている作品を利用する特定の方法があります。たとえばアメリカでは、著作権を制限する「フェアユース」という概念があります。この概念に基づき、著作権で保護されたコンテンツを批評、コメント、ニュース報道、教育、研究、調査で特定の方法により利用する場合は、フェアユースであると認められる可能性があります。アメリカの判事は、以下に参考として示す 4 つの要素に従い、フェアユースであるという主張が有効かどうか判断します。他のいくつかの国にも、アメリカの「フェアユース」とは異なる条件で適用される「フェア ディーリング」という同様の概念があります。

関連する法律を理解し、個々の利用がその法律で保護されるかどうかを判断するのは、ご自身の責任です。ご自身が作成したものではないコンテンツを利用する予定で、さらにそのコンテンツが著作権で保護されている場合は、先に弁護士に相談することを強くおすすめします。Google では、法律上の助言や判断を行うことはできません。

フェアユースの 4 つの要素:

1. 利用の目的と特性(その利用が、商用か非営利の教育目的かなど)

裁判所では通常、その利用が「変形的」であるかどうか、つまり、新しい表現や意味がオリジナルのコンテンツに追加されているかどうか、あるいはオリジナルのコンテンツのコピーにすぎないかどうかという点を重視します。

2. 著作権のある著作物の性質

主に事実に基づく作品のコンテンツを利用する方が、完全なフィクション作品を利用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなります。

3. 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性

オリジナルの作品から引用するコンテンツがごく一部である場合は、コンテンツの大半を引用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなります。ただし、ごく一部の利用であっても、それが作品の「本質的」な部分である場合は、時としてフェアユースではないと判断されることもあります。

4. 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響

その作品の需要に対する代替品となることにより、著作権者がオリジナルの作品から受けることができる利益を損ねるような利用は、フェアユースであると認められる可能性は低くなります。

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