デジタル ミレニアム著作権法

デジタル ミレニアム著作権法

Google では、著作権を侵害しているとする明確な通知を受けた場合には、それに対し適切な対応を取ることをポリシーとしています。そのような通知への対応方法としては、侵害行為にあたるとされるコンテンツを削除する、そのようなコンテンツへのアクセスを無効にする、登録ユーザーのアカウントを停止するなどの措置が考えられます。通知への対応措置を講じる際は、著作権を侵害しているとされる人物または対象サイトの運営者に連絡を取ることがあります。

また、Google では、Google が対処した権利侵害の通知を文書で記録することがあります。通知に記載されたコンテンツは非営利団体の Lumen に転送され、特定の個人情報を削除したうえで通知がそこで公開されることがあります。公開される内容についてはこちらでご確認いただけます。Google ウェブ検索などのサービスでは、当該コンテンツが削除され、代わりに Lumen によって公開された通知へのリンクが表示されます。

このページでは、以下の種類の申し立てを申請する手順を説明します。

  • 権利侵害の通知
  • 異議申し立て通知

権利侵害の通知

Google に権利侵害の通知を提出する際には、法的トラブルシューティングに記載されている手順に沿って申し立てを申請してください。該当するサービスを選択すると、有効な DMCA 申し立ての送信に必要な以下のすべての情報を入力できるフォームが表示されます。なお、なんらかの商品または行為がご自分の著作権を侵害していると表明し、その表明に重大な虚偽があった場合、損害賠償責任(費用および弁護士費用を含む)を問われることがありますのでご注意ください。実際に、過去のある事例(詳細については http://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/ を参照)では、フェアユースで保護されているオンライン コンテンツの削除を求める権利侵害の通知を行った企業が、そのような費用および弁護士費用の支払いを命じられました。この企業は、10 万ドルを超える支払いに同意することとなりました。したがって、オンラインのコンテンツが著作権侵害にあたるかどうかわからない場合は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

異議申し立て通知

対象サイトの管理者または対象コンテンツの提供者は、デジタル ミレニアム著作権法第 512 条(g)項(2)号および(3)号に基づき、異議申し立てを行うことができます。Google では異議申し立て通知を受け取った場合、対象のコンテンツを復帰させることがあります。

以下のうちいずれかのサービスについて異議申し立て通知を提出する場合は、下記の関連リンクをクリックしてください。

Blogger
ウェブ検索
 

問題が上記以外のサービスに関連するものである場合は、法的トラブルシューティングで該当のサービスを探し、異議申し立てを行ってください。なお、なんらかの商品または行為が他者の著作権を侵害していないと表明し、その表明に重大な虚偽があった場合、損害賠償責任(費用および弁護士費用を含む)を問われることがありますのでご注意ください。したがって、特定のコンテンツが他者の著作権を侵害しているかどうかが明確でない場合は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

異議申し立てフォームに入力する際には、Google によって削除された、またはアクセスが無効にされたコンテンツの URL や当該コンテンツを特定できるその他の識別情報を必ず記載してください。

アカウントの停止

Google の多くのサービスは、アカウントを作成せずにご利用いただけます。アカウントの作成や登録が必要なサービスの場合、Google では、侵害行為を繰り返すユーザーのアカウントを状況に応じて削除いたします。アカウント所有者や登録ユーザーが侵害行為を繰り返しているとお考えの場合は、その事実を確認するために必要な情報を、上記の手順で Google までお知らせください。

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