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金融サービス

免責条項: ポリシーの要約と考慮すべきポイントに記載してあるのは概要のみです。コンプライアンスを徹底するため、必ずポリシーの全文を確認してください。ポリシーの概要と全文に齟齬がある場合は、全文が優先されます

虚偽のまたは有害な金融商品や金融サービスを紹介するアプリは認められません。

このポリシーにおいて「金融商品や金融サービス」とは、法定通貨および仮想通貨の管理または投資に関連する商品やサービス(個人向けのアドバイスも含む)を指します。

金融商品や金融サービスを含むまたは宣伝するアプリについては、そのアプリが対象とする国や地域の規定(たとえば地域の法律で義務付けられている特定の開示など)を遵守しなければなりません。

金融取引機能を含むアプリは、Google Play Console 内の金融取引機能申告フォームへの入力が必要です。

バイナリー オプション

バイナリー オプション取引機能をユーザーに提供するアプリは認められません。

 


ローン

ポリシー 概要

個人ローンを提供するアプリは、ユーザーを不当な行為や誤解を招く行為から保護するため、特定の要件を満たす必要があります。アプリのストアの掲載情報には、最大年利(APR)、最短および最長の返済期間など、すべてのローン条件を明確に記載する必要があります。融資の実行日から 60 日以内に全額返済を求めるローンは認められません。また、米国では年利が 36% 以上のローンを提供することもできません。さらに、融資アプリが連絡先や写真などの機密性のプライベートなユーザーデータにアクセスすることは禁止されています。デベロッパーは、適用される現地のすべての法令を遵守する責任を負います。コンプライアンスを徹底するため、ポリシーの全文を確認してください。

フル ポリシー

個人ローン: このポリシーにおいて個人ローンとは、個人の消費者が個人、組織、または団体から、固定資産の購入や教育費を使途とせずに臨時に融資を受けることをいいます。個人ローンを利用するかどうかについて消費者が適切な判断を下すためには、そのローン商品の品質、特徴、手数料、返済スケジュール、リスク、メリットの情報が必要です。

  • 個人ローンに含まれる例: 個人ローン、ペイデイローン、P2P ローン、タイトルローン
  • 個人ローンに含まれない例: 住宅ローン、自動車ローン、リボルビング方式のクレジット ライン(クレジット カード、個人向けクレジット ラインなど)

個人ローンを提供するアプリ(融資を直接提供するアプリ、見込み顧客発掘のためのアプリ、消費者と第三者の融資元を仲介するアプリが含まれますが、これらに限定されません)については、Google Play Console でアプリのカテゴリを「ファイナンス」に設定し、アプリのメタデータで以下の情報を開示する必要があります。

  • 最短および最長の返済期間
  • 最大年利(実質年率)。通常、利率に年間の手数料その他の費用を加えたものまたはこれに類する料率を地域の法律に則って算出したものをいいます
  • 元金と適用されるすべての手数料を含む、ローンの総費用の代表例
  • このポリシーで規定されている制限に従って、ユーザーの個人情報と機密情報に対するアクセス、収集、使用、共有について包括的に開示するプライバシー ポリシー

融資日から 60 日以内に全額返済を求める個人ローンを宣伝するアプリは認められません(このようなローンを Google では「短期個人ローン」と呼んでいます)。

考慮すべきポイント

すべきこと すべきでないこと
アプリの説明に、すべてのローン条件を明確かつ正確に開示する。 虚偽のローン条件や不明瞭な表示でユーザーに誤解を抱かせる。
アプリを提供しているすべての地域において、ローンの提供に必要なライセンスを適切に取得し、登録を完了する。 アプリを使用して機密性の高いユーザーデータにアクセスしたり、収集したりする。
機密性の高いユーザーデータにアクセスしないことで、ユーザーのプライバシーを保護する。

 


給与のオンデマンド支払い

給与のオンデマンド支払い: このポリシーにおいて給与のオンデマンド支払い(EWA)ローンは、雇用主からまだ支払われていないが支払いが確定している給与の一部にアクセスできる金融サービスと定義されます。EWA サービスには、従来のローンとは異なる次のような特徴があります。

  • 返済の仕組み:返済は、給与天引きか、利用者の銀行口座にリンクされた自動引き落としによって、自動的に行われます。自動引き落としができなかった場合でも、追加の利息、ペナルティ、手数料の請求は発生しません。
  • 所得ベースの利用: 利用限度額は、現在の給与期間中にすでに支払いが確定している給与金額に厳格に制限され、将来の所得を担保とする借り入れは一切できません。
  • 料金体系: EWA サービスでは利息は発生しません。代わりに、利用に対して少額の定額料金または利用額に応じた割合に基づく取引手数料が課されます。この妥当な手数料は、利用者に負担をかけず、サービスの提供にかかる実費を反映した透明性のある最小金額で、通常は 1 回の取引につき $1~$5 か、前払い金の 1%~5% の範囲に収まります。
  • 負債が発生しない: 一般的に、EWA サービスでは取引は信用調査機関に報告されないため、利用者の信用スコアには影響しません。また、長期的な負債が蓄積することもありません。

給与のオンデマンド支払いローンを提供するアプリ(融資を直接提供するアプリ、見込み顧客発掘のためのアプリ、消費者と第三者の融資元を仲介するアプリが含まれますが、これらに限定されません)については、Google Play Console でアプリのカテゴリを「ファイナンス」に設定し、アプリのメタデータで以下の情報を開示する必要があります。

  • 返済に関する利用規約
  • 登録手数料、取引手数料、ローンの提供に関連するその他すべての手数料を含む、すべての手数料
  • すべての手数料を含む、ローンの総費用の代表例
  • このポリシーで規定されている制限に従って、ユーザーの個人情報と機密情報に対するアクセス、収集、使用、共有について包括的に開示するプライバシー ポリシー

 


全般的な要件

個人ローンアプリ、個人ローンの斡旋を主な目的とするアプリ(見込み顧客発掘のためのアプリやローン斡旋アプリなど)、利用限度額、ローン、クレジット関連アプリ(ローン計算ツールやローンガイドなど)、給与のオンデマンド支払い(EWA)アプリは、写真や連絡先情報などのセンシティブ データへのアクセスを禁止されています。また、以下の権限は認められていません。

  • READ_EXTERNAL_STORAGE
  • READ_MEDIA_IMAGES
  • READ_CONTACTS
  • ACCESS_FINE_LOCATION
  • READ_PHONE_NUMBERS
  • READ_MEDIA_VIDEO
  • QUERY_ALL_PACKAGES
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE

機密情報または機密情報に関する API を使用するアプリには、追加の要件と制限が適用されます。詳しくは、権限に関するポリシーをご参照ください。

金融商品の提供能力を証明するライセンスまたは書類がデベロッパー アカウントに関連付けられていることを Google Play が確認できることが必要です。デベロッパーのアカウントがすべての地域の法律および規制を遵守していることを確認するために、追加の情報または書類を要求する場合があります。

 


国別の要件

以下のリストにある国を対象とする個人ローンアプリの場合、Google Play Console 内の金融取引機能申告の一環として、デベロッパーは追加要件を遵守し、補足書類を提供する必要があります。給与のオンデマンド支払い(EWA)ローンを提供するアプリの場合は、該当の法域において適用可能な範囲でこれらの要件が適用されます。Google Play から要請があった場合は、適用される規制とライセンス要件の遵守に関連する追加の情報または書類を提供する必要があります。

  1. 米国
    1. Google Play において、米国では年利が 36% 以上の個人ローンのアプリは認められていません。米国内の個人ローンのアプリでは、貸付真実法(TILA)に則って算出された最大年利を表示する必要があります。
    2. このポリシーは、融資を直接提供するアプリ、見込み客獲得のためのアプリ、および消費者と第三者の融資元の間を仲介するアプリに適用されます。
  2. インド
    1. デベロッパーがライセンスを提出し、かつそのアプリがインド準備銀行(RBI)の「規制対象事業体によって導入されるデジタル融資アプリ(DLA)」リストに掲載されている場合に限り、個人ローンアプリとして Google Play に送信して審査を受けることができます(ガイダンスについては、こちらのヘルプセンターの記事をご覧ください)。
    2. 融資活動に直接関与しておらず、登録済みのノンバンク金融会社(NBFC)または銀行によるユーザーへの融資を仲介するプラットフォームを提供しているだけの場合は、そのことを正確に申告に反映する必要があります。
      1. また、登録済みのすべての NBFC と銀行の名称を、アプリの説明文においてわかりやすく開示する必要があります。
  3. インドネシア
    1. デベロッパーが、OJK 規制番号 77/POJK.01/2016(随時修正の可能性あり)に規定された「Information Technology-Based Money Lending Services(情報技術に基づく融資サービス)」を提供するアプリを公開している場合は、Google の審査を受けるために、有効なライセンスのコピーを提出する必要があります。
  4. フィリピン
    1. オンライン融資プラットフォーム(OLP)を通じて融資を提供するすべての金融会社および融資会社は、フィリピン証券取引委員会(PSEC)から SEC 登録番号と営業許可証(CA)番号を取得する必要があります。
      1. さらに、アプリの説明文において、法人名、商号、PSEC 登録番号、金融 / 融資会社を営むための CA 番号を開示する必要があります。
    2. デベロッパーが、融資に基づくクラウドファンディング活動(たとえば P2P レンディング)や、「クラウドファンディングに適用されるルールと規制(CF ルール)」に規定されている活動を行うアプリを提供している場合は、PSEC に登録している CF 仲介者を通じて取引を処理する必要があります。
  5. ナイジェリア
    1. デジタル融資業者(DML)は、ナイジェリアの連邦競争消費者保護委員会(FCCPC)が策定した LIMITED INTERIM REGULATORY/REGISTRATION FRAMEWORK AND GUIDELINES FOR DIGITAL LENDING, 2022(随時修正の可能性あり)を遵守し、要件を満たした上で FCCPC から検証可能な承認状を取得する必要があります。
    2. ローン アグリゲーターは、デジタル融資サービスに関する書類および / または証明書と、提携しているすべての DML の連絡先情報を提供する必要があります。
  6. ケニア
    1. デジタル クレジット プロバイダ(DCP)は、DCP 登録プロセスを完了して、ケニア中央銀行(CBK)からライセンスを取得する必要があります。申告の際には、CBK から取得したライセンスのコピーを提出しなければなりません。
    2. 融資活動に直接関与しておらず、登録済みの DCP によるユーザーへの融資を仲介するプラットフォームを提供しているだけの場合は、そのことを正確に申告に反映させ、各パートナーの DCP ライセンスのコピーを提出する必要があります。
    3. 現在 Google Play は、CBK の公式ウェブサイトにあるデジタル クレジット プロバイダのディレクトリに記載されている法人からのみ、申告およびライセンスのコピーの提出を受け付けています。
  7. パキスタン
    1. 各ノンバンク金融会社(NBFC: Non-Banking Finance Company)が公開できるデジタルローン アプリ(DLA: Digital Lending App)は 1 つのみです。デベロッパーが 1 つの NBFC につき複数の DLA を公開しようとすると、デベロッパー アカウントとその他の関連アカウントが停止される恐れがあります。
    2. パキスタンでデジタルローン サービスを提供または仲介するアプリの場合は、デベロッパーは SECP から承認を得ていることを証明するものを提出しなければなりません。また、短期ローンアプリは許可されていませんが、パキスタンの法律や規制によって明示的に許可されている場合は、まれに例外が考慮されることがあります。
  8. タイ
    1. タイを対象とする個人ローンアプリ(金利 15% 以上)の場合、デベロッパーはタイ銀行(BoT)またはタイ財務省(MoF)から有効なライセンスを取得する必要があります。さらに、タイで個人ローンの提供または斡旋を行う能力を有することを証明する書類を提出することも必要です。この書類には、以下を含めるものとします。
      1. タイ銀行から発行された個人ローン融資業者またはナノ ファイナンス(小口ローン商品)組織の運営ライセンスのコピー
      2. タイ財務省から発行されたピコ ファイナンスの営業許可証(ピコまたはピコ プラスの金融サービスを運営するための許可証)のコピー。
    2. タイを対象とするすべての個人ローンアプリは、Google Play の掲載情報に以下の詳細を表示する必要があります。
      1. タイ銀行(BoT)または財政経済局(FPO)の認可を受けたローン サービス プロバイダの名前。
      2. デベロッパーの法人名。
      3. 最大金利とすべての手数料。
    3. 上記の情報に加えて、タイを対象とする個人ローンアプリ(金利 15% 未満)は、以下のステートメントも記載する必要があります。
      1. 「This is a non-regulated loan provider under the BoT/FPO」(このローン サービス プロバイダは、BoT / FPO の規制対象外です)。
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