外部提案プログラムに関わるデベロッパー向け利用規約

発効日: 2024 年 3 月 6 日

デベロッパーの外部提案プログラムへの参加には、Google Play デベロッパー販売 / 配布契約(以下「DDA」)(現時点では play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html で公開)に定められている規約に加えて、以下の利用規約(以下「本規約」)が適用されます。デベロッパーの外部提案プログラムへの参加に関して本規約と DDA の間に矛盾がある場合は、本規約が優先されます。

1. 定義: 本規約で使用されている用語の意味については、以下を参照してください。本規約中で使用されている用語であって本規約中で定義されていないものは、DDA に定める意味を有します。

デベロッパーの製品」とは、デベロッパーがユーザーに提供するソフトウェア、コンテンツ、デジタル マテリアルなどのアイテムおよびサービスを意味します。

EEA」は、欧州経済領域(European Economic Area)の略称です。

EULA」とは、エンドユーザー使用許諾契約または同等の供給条件を意味します。

含む」または「など」とは、「含むがこれらに限定されない」ということを意味します。

外部リンク」とは、デベロッパーの製品に関わる提案のプロモーションなどを目的としてデベロッパーが地域内のユーザーに提供する、ユーザーをアプリ外に誘導する機能を意味します。

外部提案プログラム」とは、デベロッパーがその製品の提案のプロモーションに利用でき、ユーザーが外部取引を完了できるプログラムを意味します。

外部取引」とは、デベロッパーの製品(アプリ内の機能およびサービス、定期購入、関連する自動更新を含む)の購入、あるいは購入の取り消し、払い戻し、またはチャージバックを、外部リンクを介して完了することを意味します。

支払い期日」とは、本規約に基づいてデベロッパーが期限までに支払う必要のあるすべてのサービス手数料および税金を Google に支払うべき期限をいいます。この期日は、各請求書の日付から暦日で 30 日目です。

レポート」とは、外部取引について、Google が定める形式(Google により随時変更される可能性がある)を使用し、Google が満足する形で提供する詳細な報告書を意味します。

税金」とは、政府が課すあらゆる負担、課徴金(税金、関税、関税、源泉徴収を含む)を意味します。ただし、電気通信税およびこれに類する料金と割増料金、財産税、および当事者の純利益に基づく税、フランチャイズ税、事業税、および職業税、ならびにこれらに類するその他の取引の種類に基づく税は含まれません。

特定の国または地域」とは、こちらに記載されている国または地域を意味します。

2. 外部取引における役割と責任

2.1 外部提案プログラムへの参加。デベロッパーによる外部提案プログラムへの参加は、本規約に従うこと、および Google の承認を得ることを条件とします。ただし、この承認は、Google の合理的な裁量により却下または取り消される場合があります。

2.2 デベロッパーの役割と責任。デベロッパーは、外部取引についてユーザーと直接契約します。また、請求書やお支払い領収書を含め、適用される法律で義務付けられているすべての情報をユーザーに開示する責任を負います。具体的には、デベロッパーは以下のことを行うものとします。

(a)EEA のユーザーに対し、外部取引の最終販売責任を負う商業者はデベロッパーであることを、明確でわかりやすい表現を用いて、かつ見やすい方法で、ユーザーが取引を完了する前に伝える。

(b)ユーザーに対し、デベロッパーの製品の供給者は Google ではなくデベロッパーであること、およびデベロッパーの製品(適用される法律に基づく制定法上の保証を含む)と外部取引の処理についてはデベロッパーが単独で責任を負うことを、明確でわかりやすい表現を用いて、かつ見やすい方法で、ユーザーが取引(この場合は外部取引)を完了する前に伝える。

(c)本規約第 5 条(税金)に従うことを条件として、ユーザーに対し、外部取引に対するすべての取引税や付加価値税(VAT)/ 物品サービス税(GST)、または類似の税金についてはデベロッパーが単独で負担することを、明確でわかりやすい表現を用いて、かつ見やすい方法で、ユーザーが取引を完了する前に伝える。

外部取引を利用するユーザーに対するサポートの提供、および外部取引または販売したデベロッパーの製品に対する苦情への対応は、デベロッパーが単独で責任を負うものとし、Google は一切の責任を負いません。

2.3 Google の役割。Google は、外部取引の代理人または最終販売責任を負う商業者としての役割を果たすことはなく、デベロッパーの製品や関連サービスの供給または提供に介在することはありません。Google は、外部取引に関わるユーザーからの支払いの回収または処理に関与することはなく、かかる外部取引に関連して請求を承認したり、追加の利用規約を設定したりすることはありません。

2.4 EULA。DDA の第 5.3 条にかかわらず、デベロッパーが外部取引に関連し、デベロッパーの製品に対するユーザーの権利を規定する EULA を別途提供する場合、デベロッパーの製品に対するユーザーの権利に関してはその EULA が DDA および本規約に優先するものとします。

2.5 プロモーション。DDA の第 7.1 条は、外部リンクを介して購入した製品に関しては適用されません。

3. デベロッパーの義務

3.1 デベロッパーは以下のすべての義務を負うものとします。

(a)外部提案プログラムのページに記載されている要件(Google によって随時更新される可能性がある)に準拠する。

(b)外部取引に関わるサービス手数料を支払う。サービス手数料の計算方法は以下のとおりです。

(i)初期獲得手数料: 最初の外部取引から 2 年間、自動更新の定期購入の場合は 5%、アプリ内デジタル機能およびサービスのその他の提案の場合は 10%。

(ii)継続サービス手数料: 最初の外部取引から 2 年間、自動更新の定期購入の場合は 7%、アプリ内デジタル機能およびサービスのその他の提案の場合は 17%。最初の外部取引から 2 年経過後は、デベロッパーがユーザーの同意を取り付け、かかるユーザーが Play 開発者サービスの利用を停止することを選択した場合には、Play 開発者サービスの利用と継続的なサービス手数料の支払いを停止することを選択できます。

3.2 レポート。デベロッパーは、こちらの記載に沿って、各外部取引について Google に報告するものとします。

4. 支払い条件

4.1 請求。Google は、その月に関して支払われるべきすべてのサービス手数料と税金の請求書を、各暦月の末日から 15 暦日以内にデベロッパーに対して発行するよう商業上合理的な努力を払うものとします。

4.2 支払い。デベロッパーは、外部取引に関わるすべてのサービス手数料と税金を、Google がかかるデベロッパーに対し承認したお支払い方法(Google により随時変更される可能性がある)を使用して、請求書に明記されている通貨で支払い期日までに支払うものとします。

4.3 支払いに関する異議申し立ておよび払い戻し。支払いに関する異議申し立ては、いかなるものであれ、支払い期日より前に行う必要があります。各当事者が特定の請求の誤りの原因が Google にあると判断した場合、Google はその後の修正した請求書を発行するものとします。デベロッパーに対する払い戻しが行われる場合は、該当する金額がクレジットの形態で払い戻されます。

4.4 支払いの滞納、相殺。支払いが延滞した場合は、支払い期日から全額が支払われるまでの間、月 1% の利率(法定最高利率がこれより低い場合はその利率)で利息が課されることがあります。デベロッパーは、かかる滞納金の徴収に Google が費やしたすべての合理的な費用(弁護士費用を含む)に責任を負うものとします。さらに、DDA に記載されている Google の権限に加え、デベロッパーが本規約に基づいて未払い額を Google に支払うことができない場合、Google は、デベロッパーが Google と締結しているその他の契約に基づき Google がデベロッパーに支払う義務があるその他の金額と相殺する権限を有します。

5. 税金

5.1 外部取引に対する税金。Google によって随時更新される可能性のある https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138000 に記載の特定の条件を満たす外部取引を除き、デベロッパーは外部取引に対する税金に責任を負います。これには以下が含まれます。

(a)外部取引に課税するかどうかの判断。

(b)かかる税金の、適用される税率での請求、徴収。

(c)かかる税金の、適切な税務当局への税金の納付。

(d)外部取引の結果として生じた免除対象の税金の免除。

(e)ユーザー、Google、または適切な税務当局への必要な書類の提出。

Google が、外部取引に関連する税金を徴収または納付する義務を負うと判断した場合、Google はデベロッパーから、かかる税金を徴収(および、かかる税金を判断するために Google が必要とする情報を収集)し、デベロッパーは、本規約の第 4 条(支払い条件)に基づきかかる税金を Google に支払うものとします。適用法により e コマース運営者としての Google に税金の源泉徴収と予納が義務付けられている場合、Google はかかる税金の金額を、サービス手数料に加え、それを超える分を上乗せしてデベロッパーから徴収します。Google が要求する該当する税務書類、証明書、情報をデベロッパーが Google に提供しなかった場合、Google はその税務上の義務を遵守できず、外部取引に関わるすべての税金についてはデベロッパーが責任を負うものとします。

5.2 サービス手数料に対する税金本規約に基づくデベロッパーから Google へのすべての支払いに税金は含まれません。デベロッパーは、外部取引に関して、サービス手数料に起因するすべての税金を支払う責任を負います。Google は、Google へのデベロッパーの支払いに関して、税金を徴収または支払う義務を負う場合、税金をデベロッパーに別途請求し、デベロッパーはかかる税金を Google に支払うものとします。本規約に基づき Google に支払うべき金額から、またはその金額に関して、適用される法律に基づき税金を控除する必要がある場合、デベロッパーは以下を行うものとします。

(a)控除または源泉徴収が行われなかった場合に Google が本規約に基づき受け取るはずの全額と同等の正味金額を確実に受け取るために必要となる、かかる追加金額を支払う。

(b)かかる控除を行う。

(c)適用される法律に定められている期間内に関連する税務当局にかかる税金を納付する。および

(d)かかる送金に関する、Google が合理的に満足する書類を Google に提出する。

5.3 税務書類および表明。デベロッパーは、Google が要求する該当する税務書類、証明書、情報を Google に適時提供するものとします。インドのデベロッパーは、インドの e コマースに関わる源泉徴収税の規定を Google が遵守できるよう、Google の要求に応じて取引情報を提供するものとします。デベロッパーはこれにより、外部取引に関して、他者の代理人または被指名者として行動していないことを表明および保証します。また、デベロッパーは、かかる代理関係または指名が有効になる少なくとも 90 日前までに Google に書面による通知を提供することに同意します。デベロッパーは、所得税のために米国またはシンガポールの居住者である場合を除き、これにより、デベロッパーのプロダクトを通してデベロッパーからユーザーに提供するサービスが、それぞれ、米国またはシンガポールで実行されないことを表明および保証します。さらに、デベロッパーは、米国またはシンガポールでかかるサービスが実行される少なくとも 90 日前までに Google に書面による通知を提供することに同意します。代理関係の状況またはサービス提供地域の変更についての書面による通知は、play-tax-notices@google.com 宛てにメールで送信することができます。

5.4 税金の補償。法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、申し立て、普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、または法的手続き、ならびに税に影響する(a)Google によって要求された申告または情報の提供における非開示、申告の誤り、または遅延、あるいは(b)デベロッパーによる設定の誤り、分類の誤り、によって発生したあらゆる損失、税、責任、利益、罰則、または罰金(合理的な弁護士費用を含む)について、Google、その関連会社、ならびにその取締役、役員、従業員、代理人、を防御し、補償し、免責することに同意します。

6. 表明および保証

6.1 デベロッパーは、デベロッパーが本規約の対象である限り、外部提案プログラムの申告フォーム(本規約の第 3.1 条(b)項で言及)およびレポートを含め、本規約に関連してデベロッパーが Google に提供するすべての情報が最新、真実、正確、立証可能、かつ完全であることを表明および保証します。

6.2 デベロッパーは、デベロッパーが外部リンクをユーザーに提供することから生じるあらゆる事柄(外部取引の最終販売責任を負う商業者としての遵守義務を含む)に関して、適用されるすべての法律および義務を世界中で遵守および履行することについて単独で責任を負うことを表明および保証します。

7. 監査

7.1 本規約の期間中およびその後 1 年間、Google は、かかる支払いの正確性を確認するために、本規約に基づいて支払われるべき外部取引に関わるサービス手数料および税金に関連するデベロッパーの帳簿および記録を調査し監査することがあります。監査要請に応えるため、デベロッパーは要請から 30 日以内に、以下のいずれかを行うものとします。

(a)国際保証業務基準 SSAE18 / ISAE3402 - SOC 1 Type II 報告書(または後継報告書)に基づいて実施されたデベロッパーの管理に関する最新の、独立した第三者機関の評価のコピーを Google に提供する。または

(b)監査の実施を許可する。デベロッパーが監査を選択した場合、かかる監査は、(i)デベロッパーの通常の営業時間内に相互に合意した時間に行う必要があり、(ii)連続する 12 か月間に 2 回以上行ってはならず、(iii)Google により実施された前回の監査以降に作成された財務諸表のみを対象とする必要があります(該当する場合)。

7.2 Google が実施する監査の費用はすべて Google が責任を負うものとします。ただし、監査により、Google に支払われるサービス手数料の不足率が 5% を超えることが確認された場合、デベロッパーは監査費用を Google に返済するものとします。

8. 期間、終了、資格の喪失

8.1 本規約は、終了するまで継続して適用されます。

8.2 Google は、以下の場合において、書面による通知をもって直ちに、または適用される法律によってかかる通知が要求される場合には 30 日前までの書面による通知をもって、本規約を解除することができます。

(a)デベロッパーが本規約または DDA のいずれかの条項に違反した場合。

(b)法律により Google が本規約を解除することが求められた場合。または

(c)デベロッパーが、承認されたデベロッパーであること、DDA または Google が保有する関連ポリシーに基づく良好な状態のデベロッパーであることを中止した場合、または Android ソフトウェアの使用を禁じられた場合。

8.3 適用される法律で認められる場合は、その他のいかなる理由によっても、Google は 30 日前までの書面による通知をもって本規約を終了できます。

8.4 デベロッパーが本規約のいずれかの条項に違反した場合、Google は、施行プロセス(現時点では https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9899234 で公開)に記載されている措置を取ることができます。

8.5 Google は、本規約の違反によってデベロッパーが得た全額を徴収および / または回収する権利を有します。

8.6 デベロッパーは、https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/alternative_billing_external_offers_q での Google に対する書面による告知をもって、本規約を終了し、外部提案プログラムへの参加を中止することができます。

9. 責任の制限、補償

9.1 Google は、デベロッパーの外部リンクの使用から生じる、またはそれらに関連して生じる申し立てについて、一切の責任を負わないものとします。これには、外部リンクに関わる不正取引も含みます。

9.2 デベロッパーは、デベロッパーの外部提案プログラムへの参加から生じる範囲で、第三者の法的または規制訴訟手続きから Google、その関係会社、取締役、役員、および従業員を防御し、補償するものとします。

10. 本利用規約の変更

10.1 Google は、デベロッパーに対して告知を行い、デベロッパーに拒否する機会を提供したうえで、いつでも本規約を変更することができます。デベロッパーは定期的に、本規約を確認し、変更の告知がないか確認する必要があります。本規約への変更は、遡って適用されることはなく、以下のいずれかの場合に承認されたものと見なされて発効します。

(a)告知が公開された後にデベロッパーとなった場合は直ちに発効するものとする。または

(b)既存のデベロッパーである場合は、告知に記載された日(変更の告知後 30 日以降)に発効し、デベロッパーはこれに同意したものと見なされるものとする(ただし変更が法律により義務付けられたものである場合は、直ちに発効するものとする)。

10.2 デベロッパーは本規約の変更に同意しない場合、外部提案プログラムへの参加を中止することができます。参加を中止することは、デベロッパーの唯一かつ排他的な救済措置であるものとします。特定の国または地域において外部提案プログラムへの参加を継続することは、デベロッパーが本規約を承認し、本規約の条項に拘束されることに同意したことを意味します。

11. 法的一般条項

11.1 本規約または本規約に基づくデベロッパーと Google の関係に起因または関連するすべての申し立てには、DDA に定める準拠法および裁判管轄が適用されます。

11.2 本規約、DDA、および本規約と DDA において関連付けられているポリシーは、デベロッパーによる外部提案プログラムへの参加に適用されるデベロッパーと Google との間の法的な合意のすべてを表すものです。本規約は英語版を正式版とし、他言語への翻訳版がある場合、翻訳版は法的拘束力を有しない参照用限定の文書です。

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