ユーザーにとって安全でコンプライアンスを遵守したエコシステムを実現するため、Google Play は暗号通貨取引とソフトウェア ウォレットの公開に関する具体的なガイドラインを定めています。暗号通貨取引とソフトウェア ウォレットは、以下の国 / 地域で、そのアプリが現地の法律と業界標準を遵守している場合に限り公開できます。
対象の国 / 地域が以下に記載されていない場合でも、暗号通貨取引とソフトウェア ウォレットの公開を継続できる可能性がありますが、規制状況は世界中で常に変化しているため、デベロッパーは現地の法律に基づいて追加のライセンス要件を満たすことが求められます。また、以下に記載されていない国 / 地域では、Google Play からコンプライアンスに関する追加情報の提供が求められることもあります。
プロセスについて
- [アプリのコンテンツ] の [金融取引機能の申告] で、アプリが暗号通貨取引またはソフトウェア ウォレットであることを申告します。
- アプリが以下の国 / 地域のいずれかを対象としている場合は、国 / 地域別のフォームが表示されるので入力してください。特定の国 / 地域について必須の登録情報やライセンス情報がない場合は、アプリの対象国 / 地域からその国 / 地域を削除してください。詳しくは、特定の国にアプリのリリースを配信するをご覧ください。
また、その他の現地の法的要件を遵守することも必要です。
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国 / 地域 |
暗号通貨取引 |
暗号通貨ソフトウェア ウォレット |
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バーレーン |
デベロッパーは、バーレーン中央銀行(CBB)から適切な暗号資産サービスのライセンスを取得していること。 |
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カナダ |
デベロッパーは、FINTRAC(CANAFE)にマネーサービス ビジネスとして登録されていること。 |
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香港 |
デベロッパーは、ライセンス制度に「オプトイン」したうえで、香港の証券先物委員会(SFC)からタイプ 1(証券取引)のライセンスおよびタイプ 7(自動取引サービスの提供)のライセンスを取得していること。 |
不要 |
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インドネシア |
デベロッパーは、Bappebti から適切な物理的暗号資産トレーダーのライセンスを取得していること。 |
不要 |
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イスラエル |
デベロッパーは、(a)CMISA(רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון)から金融サービス プロバイダとしてのライセンスを取得、または(b)イスラエル銀行(בנק ישראל)から銀行としてのライセンスを取得していること。 |
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日本 |
デベロッパーは、金融庁に暗号資産取引サービス プロバイダとして正式に登録されていること。 |
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フィリピン |
デベロッパーは、フィリピン中央銀行(BSP)からマネーサービス ビジネスとして営業許可証明書(Certificate of Authority)を取得していること。 |
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南アフリカ |
デベロッパーは、金融セクター行為監督機構(FSCA)に登録されていること。 |
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韓国 |
デベロッパーは、韓国金融情報分析院(KoFIU)に仮想資産サービス プロバイダ(VASP)のレポートを提出していること。 |
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スイス |
デベロッパーは、スイス金融市場調査局(FINMA)からライセンスを取得していること。 |
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タイ |
デベロッパーは、タイの証券取引委員会(SEC)から関連するデジタル アセット ビジネスのライセンスを取得していること。 |
不要 |
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アラブ首長国連邦 |
デベロッパーは、(a)金融サービス規制当局(FSRA)、(b)仮想資産規制当局(VARA)、または(c)ドバイ金融サービス機構(DFSA)からライセンスを取得していること。 |
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英国 |
デベロッパーは、金融行動監視機構(FCA)に登録されていること。 |
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米国 |
デベロッパーは、(a)FinCEN にマネーサービス ビジネスとして登録され、かつ州にマネー トランスミッターとして登録されている、または(b)連邦もしくは州の認可を受けた金融機関であること。 |
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欧州連合 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス*、ドイツ**、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア***、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン |
デベロッパーは、関連する国の管轄当局から、暗号資産市場規制(MiCA)に基づく暗号資産サービス プロバイダ(CASP)として認可されていること。MiCA 以外の国レベルの制限や要件を含め、その他すべての現地の法的要件も遵守していること。 * フランス フランスのみを対象とするデベロッパーは、2026 年 6 月 30 日までに上記の要件を遵守すること。 2026 年 6 月 30 日より前にフランスで配信する予定があり、関連する国の管轄当局から暗号資産市場規制(MiCA)に基づく暗号資産サービス プロバイダ(CASP)として認可されていない場合は、フランス金融市場庁(AMF)にデジタル アセット サービス プロバイダ(DASP)として登録されていること。なお、暗号通貨取引およびソフトウェア ウォレットに対する、かかる国別のライセンスが有効なのは、2026 年 6 月 30 日までのみで、2026 年 7 月 1 日より、MiCA ライセンス以外は承認されない。 ** ドイツ ドイツのみを対象とするデベロッパーは、2025 年 12 月 30 日までに上記の要件を遵守すること。 2025 年 12 月 30 日より前にドイツで配信する予定があり、関連する国の管轄当局から暗号資産市場規制(MiCA)に基づく暗号資産サービス プロバイダ(CASP)として認可されていない場合は、暗号通貨取引およびソフトウェア ウォレットについての適切なライセンス(連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: BaFin)による金融ブローカー サービス ライセンス、多国間貿易施設ライセンス、暗号カストディ ビジネス ライセンスなど)を取得していること。なお、暗号通貨取引およびソフトウェア ウォレットに対する、かかる国別のライセンスが有効なのは、2025 年 12 月 30 日までのみで、2025 年 12 月 31 日より、MiCA ライセンス以外は承認されない。 *** イタリア 2025 年 12 月 30 日以降も、上記の OAM 登録デベロッパーは、当該デベロッパー(またはグループに属する企業)が関連する国の管轄当局から暗号資産市場規制(MiCAR)に基づく暗号資産サービス プロバイダ(CASP)としての認可を取得するための申請を提出している場合に限り、2026 年 6 月 30 日まで引き続きイタリアを対象とすることができる。この期間内に MiCAR の認可を得られなかった場合、デベロッパーは直ちにイタリアを対象から外さなければならない。2026 年 6 月 30 日より、MiCAR ライセンス以外は承認されない。 |
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