法的要件の更新について(2021 年 2 月)

Google はヘルプセンターの翻訳版を提供しています。ただし翻訳版の内容によって実際のポリシーが変更されることはありません。ポリシーに基づく措置は、公式言語である英語版の記述に沿って実施されます。この記事を別の言語で閲覧するには、ページ末尾のプルダウン メニューから言語を選択してください。

2021 年 2 月 28 日より、EU および英国における視聴覚メディア サービス指令(AVMSD)の要件に対する注意を喚起するため、法的要件に関するポリシーが更新されます。これにより、現地の法律を遵守するよう促すメッセージが表示されるようになります。

広告のターゲットを EU および英国に設定している広告主様は、ターゲットとなる国で採用されている形式で AVMSD の要件を遵守することが必要になる場合があります。参考として、AVMSD の第 9 条を以下に引用します。

これは各国の法的要件を網羅的に列挙しているわけではなく、広告主様がご自身のビジネスの拠点となる地域や広告のターゲットに設定している地域の法律を調査し、遵守する責任を持つことに変わりはありません。

第 9 条

1. 加盟国は、自身の権限下にあるメディア サービス プロバイダが提供する商業的な視聴覚通信が以下の要件を遵守するよう措置を講じるものとする。
(a)商業的な視聴覚通信は、そうであることを容易に認識できるようにするものとする。不正に行われている商業的な視聴覚通信は、禁止されるものとする。
(b)商業的な視聴覚通信では、サブリミナル技術を使用しないものとする。
(c)商業的な視聴覚通信は、次に該当してはならないものとする。
(i)人間の尊厳に対する敬意を害するもの。
(ii)性別、人種もしくは民族的な出自、国籍、宗教もしくは信条、障害、年齢または性的指向を理由とするいかなる差別を含む、または宣伝するもの。
(iii)健康または安全を害するような行為を促すもの。
(iv)環境保護に著しい損害を与えるような行為を促すもの。
(d)紙巻きタバコなどのタバコ製品のほか、電子タバコおよび詰め替え容器のための商業的な視聴覚通信は、あらゆる形態で禁止されるものとする。
(e)アルコール飲料のための商業的な視聴覚通信は、未成年者を特別に対象としてはならず、アルコール飲料の過剰な消費を促してはならないものとする。
(f)メディア サービス プロバイダを権限下に置く加盟国の処方箋でのみ入手可能な医薬品および医療行為のための商業的な視聴覚通信は、禁止されるものとする。
(g)商業的な視聴覚通信は、身体的、精神的、または道徳的な損害を未成年者に与えてはならないものとする。したがって、商業的な視聴覚通信は、未成年者の未成熟さや騙しやすい性質を不当に利用することで、商品やサービスの購入または利用を未成年者に直接推奨したり、宣伝対象の商品やサービスを購入するよう親や他人を説得することを未成年者に直接勧めたり、未成年者が親や教師などの他者に対して抱いている特別な信頼を不当に利用したり、未成年者をむやみに危機的状況に導いたりしてはならないものとする。

(2020 年 12 月)

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